「メルカリの売上」に確定申告は必要?無申告だと“脱税とみなされやすい”出品事例【税理士が解説】
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メルカリで得た売上を申告しないでいた場合、脱税となってしまうケースはあるのでしょうか。メルカリは誰でも気軽に商品を出品できるため、気になる方も多いでしょう。ここでは、メルカリの売上で確定申告が必要なケースや、脱税とみなされる可能性などについて解説しています。メルカリで出品したことのある人や、これからメルカリを始めようとしている人に役立つ内容となっています。
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「メルカリの売上」が確定申告の対象になるケース
メルカリで商品を出品して売れた場合、その利益は所得になるのでしょうか。出品物が「生活用動産」なら申告不要メルカリを利用して、使わなくなったものを売ること自体は、その商品が生活に必要なものの範囲であれば、申告が必要な所得としてはカウントされません。生活に必要な品は「生活用動産」と呼ばれ、衣類や本、雑貨など幅広い商品が対象となります。サイズアウトした子供服や、新品を購入して不要となった家電や雑貨などを販売して得た利益は「譲渡所得」とみなされます。譲渡所得には所得税が課税されないため、どれだけ不用品を処分しても、メルカリの利益だけで確定申告が必要になることはないといえるでしょう。たとえ不用品でも、「高額商品」は申告対象になる可能性生活用動産には幅広い商品が含まれますが、絵画や骨とう品、アクセサリーなどの高額商品は生活用動産に含まれない場合があるため注意が必要です。一般的に、1点あたりの価格が30万円を超えるものは高額商品とみなされます。引越しなどで不用品として処分した場合でも、高額商品を売却した場合は確定申告となる場合もあるのです。「転売」や「ハンドメイド品」の売上は、「控除額以上」なら申告対象不用品の売却以外に、ゲーム機などを仕入れて販売する転売行為や、自分で製作した雑貨などを継続して売却している場合は、1点当たりの価格に関わらず、事業所得とみなされる可能性が高いでしょう。事業所得の申告が必要かどうかを判断する目安としては、控除枠内に収まっているかが重要となります。本業が会社員で、副業として手作り品の販売をメルカリで行なっている場合、年間で20万円以上の利益が出ていれば、所得として申告が必要です。メルカリでの販売以外に給与所得がない場合は、年間に得た利益(メルカリ以外も含む)が48万円以上あれば、申告の必要があるでしょう。特に転売行為は無申告にしている人も多く、税務署では調査を強化しているため注意が必要です。
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