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車検期間は新車3年・以降2年!確認方法と期限切れ時の対応について | 車検や修理の情報満載グーネットピット

車検期間は新車3年・以降2年!確認方法と期限切れ時の対応について

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車検期間とは、次の車検を受けるまでの期間のことです。公道を走行する限り、どのような車種であっても、法律で決められたサイクルで車検を通す必要があります。

安全安心のカーライフを続けるためには、自分の愛車の車検期間を知っておくことも大切です。では、車検期間はどのような条件で決まる仕組みになっているのでしょうか。

今回は、まず、車検の概要と車検期間が決まる条件を紹介します。そのうえで、車検期間を調べる方法をはじめ、車検を受けるのにおすすめの時期、車検期間が過ぎてしまった場合の違反行為や解決方法について解説します。

この記事の目次

車検期間は「車種」「登録年数」で異なる

車検とは、公道を走行する車両が保安基準に適合しているかどうかを確認する検査のことです。車検は、道路運送車両法の自動車検査登録制度に基づき、一定期間ごとに実施する必要があります。

具体的な車検期間は、車種と新車登録年数によって変わる仕組みです。車検期間について考えるうえでの新車登録年数は、わかりやすくいえば「新車を登録してから初回の車検か?2回目以降か?」ということになります。

ここからは、車検期間の年数にどのようなパターンがあるかを詳しく見ていきましょう。

まず、自動車のなかで新車登録から3年間、車検を受けなくていい車種は、自家用乗用車(普通・小型)と自家用軽自動車だけです。この2車種の場合、新車登録から最初の車検までは3年間、それ以降は2年ごとに検査を受けることになります。

自家用の乗用車と軽自動車以外の車種については、ナンバープレートで車検期間の年数を調べられます。まず、ナンバープレートに以下の色がついた車種は、新車の初回車検が2年です。

・自家用貨物自動車:白地に緑字・自家用軽貨物自動車:黄地に黒字・事業用軽貨物自動車:黒地に黄字

ナンバープレート右上の分類番号が以下の車種についても、新車の初回車検が2年になります。

・自家用特種用途自動車(8ナンバー車):8、80~89、800~899・大型特種自動車(9ナンバー車):9、90~99、900~999

自家用貨物自動車・自家用軽貨物自動車とは、自分で商売をするときの仕入れや配送目的で使う車のことです。軽ボンネットバンや軽トラックなどが該当します。一方で、事業用貨物自動車とは、お客様や荷物の運搬・運送事業で使われる車です。

これらの車種は、一般の自動車と比べて走行距離が増えやすく部品の消耗も早い傾向があります。そのため、こうした理由から、2年ごとの車検期間となっているようです。したがって、自家用車を乗用ではなく業務目的で購入した場合、車検期間が短くなることについて、注意が必要となるでしょう。

車種別の車検期間について、一覧表にまとめてみました。


初回車検2回目以降

自家用乗用普通自動車小型自動車3年2年
軽自動車3年2年

貨物軽貨物自動車2年2年
車両総重量8t未満2年1年

車両総重量8t以上1年1年

レンタカー乗用普通自動車小型自動車2年1年
軽自動車2年2年

運送事業用旅客タクシーハイヤーバス1年1年
軽自動車2年2年

貨物輸送事業用トラック軽自動車2年2年
車両総重量8t以下2年1年

車両総重量8t以上1年1年

特種
キャンピングカー教習車(乗用)消防車など(※車体の形状によって異なる)2年2年
幼児専用車(園児送迎車 定員10名以下)1年1年

マイクロバスなど(定員11名以上)1年1年

大型特種
フォークリフトなど(車両総重量8t以下)2年2年
クレーン車など(車両総重量8t以上)2年2年

中古自動車の車検期間には、以下の3パターンがあります。

・車検切れ・車検2年付き・車検残り

まず、新オーナーが購入したときに車検期間がない中古車を「車検切れ」と呼びます。この場合、そのままで状態では公道を走行できないため、車検を受けてから納車になるのが一般的です。この車検費用を販売店が負担してくれる場合、「車検2年付き」ということになります。

中古車で最も注意すべきなのは、「車検残り」です。例えば、前オーナーが車検を通した直後に自家用乗用車を売却した場合、中古車販売店では、1年以上の車検期間を残した状態で売りに出すことがあります。これは「1年以上の車検残り」という状態です。

車検残りの場合、新オーナーの車の購入時期が遅くなればなるほど、次の車検までの期間が短くなります。また、販売店で最初に車を見たときから数ヵ月が経過すれば、車検残りから車検切れに変わる場合もあるでしょう。そのため、車検残りの自動車を買う場合は、なるべく早く納車してもらうのが理想となります。

1995年の道路運送車両法の改正によって、新規登録から10年経過した車の車検期間も2年のままになりました。こうした制度改正の背景には、技術の進歩によって車の寿命が年々長くなっていることが大きく関係しています。

ただし、新規登録から13年以上が経過すると、自動車重量税が2~4割ほど上がるのが一般的です。また、車検時の部品交換費用がかさむ傾向があるため、古い車は、早めの乗り換えがおすすめとなります。車検時期から逆算して乗り換えれば約5年分の節約も可能となるでしょう。

車検期間(満了時期)を調べる方法2つ

車に乗っていると、「次の車検はいつだろう?」と疑問を抱くこともあると思います。特に、ディーラーなどで定期点検を実施していない場合、自分の愛車の車検期間を把握しづらいかもしれません。その場合は、以下の方法で車検の終了時期を調べましょう。

最もおすすめなのは、自動車車検証の左下にある「有効期限の満了する日」を確認することです。例えば、満了する日が「2021年11月19日」の場合、11月20日以降は車検切れの状態になるため、11月19日までに車検を完了させる必要があります。

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フロントガラスに貼ってある検査標章(車検シール)からも確認を行なえます。ただし、このシールの表面(外から見える面)には、満了月までしか記載されていません。具体的な有効期限を知るには、シールの裏面(車内から見える面)に記されている満了日を確認しましょう。

車検は「1ヵ月前~満了日」の期間に受けるのがおすすめ!

車検は、満了日までの間であれば、いつでも好きな時期に受けられます。こういう話をすると、例えば「満了する11月の前後は仕事が忙しいから、夏のうちに車検を受けてしまおうか?」と考える人もいるかもしれません。

ここで注意したいのは、満了日の1ヵ月前より早く車検を受けた場合、次の車検の満了日も早まってしまうことです。そのため、車検というのは、早すぎても遅すぎても損をする仕組みであるととらえたほうがよいでしょう。

車検の最適なタイミングは、満了日の1ヵ月前~満了日の間です。この期間内であれば、次の車検の満了月が変わることはありません。ただし、車検の完了までには、1日~2日の日数がかかるのが一般的です。また、その大半が予約制となります。ですので、車検を受ける場合は、余裕を持ってスケジュール調整などをする必要があるでしょう。

こうした仕組みを知っていても、満了日~1ヵ月前までの間に出張などが入っているなどの事情から、自分の希望スケジュールで車検が受けられないこともあるでしょう。その場合は、指定工場を利用する方法がおすすめです。

ポイントは、車検を終えてから15日以内に運輸支局に「保安基準適合証」を提出することになります。この流れで車検を実施すれば、45日前に受けても満了月が変わることはありません。

車検期間が過ぎたままの運転は違反行為になる?

車検は、公道を走るために必要な保安基準に合っているかを確認する検査です。そのため、車検期間を超えて「車検切れ」になった車は、私道は走行できるのもの、公道は走れない状態になります。また、車検切れということは、自賠責保険も同時に切れている可能性が高いでしょう。

車検期間が過ぎた自動車で公道を走行した場合、以下2つの罰則が科せられます。

無車検車運行とは、道路運送車両法違反の犯罪です。車検期間が過ぎた車で公道を走るほかに、車検を受けたことがない車に乗っていた場合も、以下の刑事処分と行政処分の対象になります。

・刑事処分(罰則・罰金):6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金・行政処分:6点以上の違反点数かつ免許停止

満了日までに車検を通さず自賠責保険が切れた場合、自動車損害賠償保障法違反の無保険車運行になります。この場合の刑事処分と行政処分は以下のとおりです。

・刑事処分(罰則・罰金):1年以下の懲役または50万円以下の罰金・行政処分:6点以上の違反点数かつ免許停止

車検期間を過ぎてしまった!解決する方法は?

車検期間が過ぎた場合、車検を受ける目的だったとしても、車検切れの車で公道を走った時点で法律違反になってしまいます。では、車検切れの車を所有している場合、どのように車検を受ければいいのでしょうか。違反をせずに効率よく解決するには、以下いずれかの方法を選ぶ必要があります。

市区町村役場で仮ナンバーを取得すると、車検切れの車であっても最大で5日間、運転できるようになります。仮ナンバー申請をする場合、以下の書類と750円程度の申請手数料が必要です。

・申請書・車検証・自賠責保険証(申請日から1ヵ月以上有効なもの)・運転免許証・印鑑・申請手数料(750円程度)

ただし、この方法には、いくつかの注意点があります。

まず、車検とともに自賠責保険が切れている場合、市役所にいく前に、ディーラーやカー用品店、ガソリンスタンドなどで自賠責保険を再更新する必要があります。この手続きでは、保険料も支払わなければいけません

取得した仮ナンバーで運行許可がおりるのは、車検を受けるための移動にかかる最小限の日数だけです。例えば、神奈川県横浜市の場合、以下のように許可期間が決められています。

1.3日以内:神奈川県、東京都、静岡県、埼玉県2.4日以内:1または3を除く他の地域3.5日以内:北海道、九州地方(福岡を除く)、高知県

引用:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/rinziunkou/2019rinziunkou.html

ただし、実際には、自治体側で目的や経路の審査を行ない、許可期間のうち必要な最小日数が付与される仕組みです。

仮ナンバーは、移動の前日もしくは当日だけ申請可能です。そのため、例えば、神奈川県横浜市で仮ナンバー申請をした人が市内で車検を受ける場合、許可から3日以内に車検ができるカーショップやディーラーに車を持ち込む必要があります。

仮ナンバー制度を利用する場合は、自賠責保険の再更新や仮ナンバーの申請、整備工場での車検といった各種手続きを計画的に進めるようにしましょう。

仮ナンバーを取得するのが面倒な場合は、整備工場のレッカー車を使って、車検切れの愛車を引き取りに来てもらうサービスの利用もおすすめです。この方法を使えば、仮ナンバーの取得や、自分で整備工場に車を持ち込む手間も解消できます。

ただし、すべての業者がレッカー移動に対応しているわけではありません。また、なかには、レッカー移動を有料とする業者もあります。レッカー移動を依頼して車検を受けるときには、まずは最寄りのカーショップに「車検切れの車をレッカーで引き取りに来てくれるか?」を確認しましょう。

まとめ

車検期間は、車種と登録年数によって異なります。例えば、自家用乗用車と軽自動車の場合、初回の車検までが3年間、2回目以降は2年おきです。ただし、軽貨物などの場合は、同じ自家用車であっても、初回からずっと2年おきになります。

自分の愛車の車検期間は、自動車車検証の左下にある「有効期限の満了する日」の項目を確認するとわかります。車検が切れた車で公道を走ると、無車検車運行と無保険車運行によって刑事処分と行政処分の対象になるため、注意が必要です。